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マイナンバーと相続

2016.01.06

平成28年1月よりマインバー制度がスタートしました。正式には「社会保障と税の共通番号制度」といいまして、国民全員にマイナンバーという12桁(個人の場合)の個人番号を付与されます。
これまで複数の行政機関で個別に管理されていた個人情報がすべてこの番号に紐付され一元管理されるようになります。この制度の目的は行政の効率化と国民の利便性の向上となっています。

現在、このマイナンバーは特定個人情報といい「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野のみにしか利用できないことになっています。ですから他の目的で利用したりすることはできません。

また、みなさんが他人の個人番号を知って正当な理由もないのに第三者に提供した場合は4年以下の懲役または200万円以下の罰金になるという厳しい罰則があります。

一般的には会社員などの給与所得者の所得税の「源泉徴収票」に本人の個人番号の記載が必要になり、雇用保険の手続きにも個人番号が必要になります。そして健康保険や厚生年金保険の手続きについては平成29年1月より個人番号が必要になります。
原稿料や講演料を受け取る立場であれば、支払者が支払調書に記載する為の個人番号を支払者に通知する必要があります。

また、賃貸物件の貸主であり、借主の中に法人契約で契約している企業がある場合はその法人が「不動産使用料等の支払調書」に貸主の個人番号を記載して税務署に提出する必要がありますので、借りている企業、その企業より委託を受けた会社や物件を管理を委託している管理会社より、貸主に対して個人番号を教えてほしいという通知書類が今後届く可能性があります。

 

相続の場面においては、平成28年1月以降に相続が発生した際の相続税の申告書に個人番号の記載が必要になります。贈与税の申告についても平成28年中に贈与を行い、平成29年に贈与税の申告する場合において記載が必要になります。今後は生前贈与や相続時精算課税制度と連動して、相続税の申告が簡素化される可能性もあります。

また生前贈与という形で18歳以下のお子さんやお孫さんに贈与した金額を、投資信託等で運用した運用益が非課税になる制度であるNISAの子供版であるジュニアNISAの口座開設においても個人番号が必要になります。

また相続財産の中に生命保険があり、相続発生後、相続人等の保険金受取人が受取った死亡保険金が100万円を超える場合には保険会社が支払調書を作成して税務署に提出しますが、その支払調書にも個人番号が必要になります。

 相続手続きにおいても、将来的には戸籍にもマイナンバーが導入される予定で、戸籍がマイナンバーと紐付されれば相続発生時の被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の取得や除籍謄本の取得などの事務手続きの負担が大幅に軽減されることが予想されます。

このように大変便利になるマイナンバー制度ですが、特定の個人情報とあるように財産と同様の重要性がありますので、保管には十分注意が必要になりますのでご注意ください。

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筆者紹介

伊瀬知 晃
福岡相続サポートセンター
代表取締役 会長

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