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「誰か分からない人の建物の登記が自分の土地上にあるけど大丈夫!?」~

2013.09.10

題になっている
~「誰か分からない人の建物の登記が自分の土地上にあるけど大丈夫!?」~

という声は、相続の時はもちろんのこと、土地の売買時や建物の新築時などによく聞きます。実在しない建物の登記が残っていると、売買や融資に支障があります。

 

根本的な原因は、不動産登記が基本的に自己申請だということです。(建物に新築・増築・滅失等があった場合1ヶ月以内に登記しないといけません)建物新築時は、金融機関から要請がありますので、建物の新築登記を忘れることはありませんが、建物滅失登記は忘れやすい傾向にあります。

 

■原因の例としては、

・土地の前所有者(相続、売買)が単純に建物滅失登記をすることを忘れていた。

・下記の図のように分筆を行い、自分の土地上には実際には建物がないものの建物の家屋番号の登記は自動的に変わらないため、登記上の家屋番号が自分の土地の地番になってしまった。など、、、、

 

1.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■実際の手続きは?

建物の登記上の所有者が、被相続人の場合は、相続人の一人から「建物滅失登記申請」が出来ます。また、建物の登記上の所有者が、まったくの他人で所在も分からない場合は、土地の所有者から法務局の職権登記を発動する「建物滅失登記申出」が出来ますので、所有者が亡くなっていても、所在不明でも大丈夫です。

 

建物滅失登記をしていないと、過去に取り壊した建物に依然として固定資産税がかかっている場合がありますので、名寄帳などでご自身や親御様の課税状態を確かめておくとよいと思います。

 

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

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◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

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